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高知医療センター医業未収金回収業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
2021/01/06
1 趣旨
高知医療センターにおける医業未収金回収業務を委託するため、委託契約の相手方である受託業者の選定を公募型プロポーザルにより実施するものである。
2 業務概要
(1) 委託業務名
高知医療センター医業未収金回収業務
(2) 委託業務の内容等
診療費の患者負担部分に係る未収金の管理及び回収並びにこれに付帯する業務
(支払案内、支払方法の相談、所在調査、集金業務 等)
(3) 委託対象未収金
発生から一定期間経過した未収金のうち、次のもの以外。
(ア)破産又は免責となった納入義務者等にかかる債権
(イ)診療内容等により納入義務者等が支払いを拒む意思を明らかにしている債権
(ウ)未払者本人が死亡し、連帯保証人等がなく、かつ相続人が判明しない債権
(エ)分割納付中又は支払方法等について相談中の債権
(オ)医療上又はその他の紛争等がある債権で、企業団が直接収納に当たることが適当と判断される債権
(カ)その他、病院企業団において請求することが適当と判断した債権
(4) 委託期間
契約日(令和3年4月1日予定)から令和6年3月31日までとする。
3 プロポーザルに参加するものに必要な資格
次に掲げる事項をすべて満たしている者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
- 高知県の物品購入等に係る競争入札参加資格者登録名簿に登録されている(もしくは契約締結時までに登録が予定されている)者。
- この募集開始の日から当該事業の提案書の提出の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
- 「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づき、高知県から入札参加資格停止措置を受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
- 本店及び県内に所在する営業所等が都道府県税を滞納していないこと。
- 本店及び県内に所在する営業所等が消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
- 個人情報保護に関する方針及び規程が定められていること。
- 次のいずれかに該当するものであること。
ア 債権管理回収業務に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の規定に基づき法務大臣の許可を受けた株式会社で、同法第12条但し書による法務大臣の承認を受けているもの
イ 弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士又は同法第30条の2に規定する弁護士法人
ウ 司法書士法(昭和25年法律第197号)第4条に規定する司法書士又は同法第26条に規定する司法書士法人 - 次のア又はイの事務を行った実績を有すること。
ア 国、地方公共団体又は独立行政法人(地方独立行政法人を含む。)における未収金回収業務
イ 医療機関での未収金回収業務
4 参加申込み方法及び提案方法等
下記添付「高知医療センター医業未収金回収業務プロポーザル募集要領」をご覧ください。
5 主なスケジュール
(1)公募の開始 |
令和3年1月6日(水) |
---|---|
(2)質問の最終受付 |
令和3年1月20日(水) |
(3)質問への回答 |
令和3年1月26日(火) |
(4)参加申込書の提出期限 |
令和3年2月2日(火)午後5時必着 |
(5)提案書の提出期限 |
令和3年2月17日(水)午後5時必着 |
(6)選定審査委員会 |
令和3年2月下旬 |
(7)選定結果通知 |
令和3年3月上旬 |
6 プロポーザル募集要領及び参考資料等
募集の詳細は、下記からダウンロードしてご確認ください。
7 問い合わせ・書類提出先
781-8555
高知県高知市池2125番地1
高知医療センター 事務局 経営企画課 川田
TEL 088-837-3000 FAX 088-837-6766

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