患者さんの権利章典と患者さんの責務
患者さんには「受ける権利」「選べる権利」「守られる権利」の3つの権利があります。
1「受ける権利」
- 患者さんは、ご自身の病気について最善の医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、経済的・社会的地位、年齢、性別、病気の種類などにかかわらず、公平な医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、原則としてご自身の正確な病状や治療・経過を知る権利があります。
- 患者さんは、病気に立ち向かうための支援を受ける権利があります。あらゆるご相談は、1階の[まごころ窓口]へお寄りください。
- 患者さんは、病気に立ち向かうために自ら学ぶ機会を提供される権利があります。どなたでも病気についての知識を深めるため、2階の[なるほどライブラリ]をご利用いただけます。
2「選べる権利」
- 患者さんは、検査、治療法、病気の見通しなどについて、わかりやすい言葉で納得できるまで説明を受け、そのうえで自らの生き方に沿って治療方法などを選択する権利があります。
- 患者さんは、病状や治療法などについて担当医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めたうえで、治療方法などを選択する権利があります。
- 患者さんは、正しい病名を告知される権利がありますが、一方、告知されない権利もあり、このいずれかを選ぶことができます。
- 患者さんは、判断する能力が失われたような場合にそなえて、治療法などについて、あらかじめ明らかにしておく権利があります。
- 患者さんは、法律が許す範囲で治療を拒絶する権利があります。またその場合には、医学的にどのような結果になるかを知る権利もあります。
3「守られる権利」
- 患者さんは、病気を克服しようとする主体として、その生命・身体・人格を尊重され、守られる権利があります。
- 患者さんは、医療が実践されるあらゆる場面で、ご自身の個人情報が第三者の目に触れることのないように配慮され、守られる権利があります。
- 患者さんは、法令に基づく場合以外においては、本人の同意がなければ個人情報が関与する医療従事者以外に開示されないよう、守られる権利があります。
- 患者さんは、医療に関係するすべての記録などが守秘されることを期待する権利があります。
- 患者さんは、診断・治療データなどが研究・発表などに使われる際には、当院の定めるところによりプライバシーが守られる権利があります。
小児患者さんの権利について
高知医療センターでは、公益社団法人日本小児科学会が策定した「医療における子ども憲章」(2022年3月)に基づいて、小児患者さんの権利を尊重します。
「医療における子ども憲章」
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- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
あなたは、病気や障害、年齢に関係なく、人として大切にされ、あなたらしく生きる権利を持っています。
- 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
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- 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
あなたは、医療の場であなたに関係することが決められるとき、すべてにおいて、周囲のおとなにそれが「あなたにとってもっとも良いことか」を第一に考えてもらえる権利を持っています。
- 子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
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- 安心・安全な環境で生活する権利
あなたはいつでも自分らしく健やかでいられるように、安心・安全な環境で生活できるよう支えられる権利を持っています。
もし、あなたが病気になったときには、安心・安全な場で、できるだけ不安のないようなやり方で医療ケア(こころやからだの健康のために必要なお世話)を受けられます。
- 安心・安全な環境で生活する権利
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- 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
あなたは、医療を受けるとき、お父さん、お母さん、またはそれに代わる人とできる限りいっしょにいることができます。
- 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
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- 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
あなたは、自分の健康を守るためのすべての情報について、あなたにわかりやすい方法で、説明をうける権利を持っています。そして、あなた自身の方法で、自分の意思や意見を伝える権利を持っていて、できるだけその気持ち・希望・意見の通りにできるように努力してもらえます。
- 必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
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- 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
あなたの気持ち・希望・意見の通りにすることができない場合は、なぜそうなったのか、その理由などについてわかりやすい説明を受けたり、その理由が納得できないときは、さらにあなたの意見を伝えたりする機会があります。
- 希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
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- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
あなたは、病気や障害、その他あらゆる面において差別されることなく、あなたのこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。
- 差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
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- 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
あなたのからだや病気のことは、あなたにとって大切な情報であり、あなたのものです。あなたらしく生活をすることを守るために、あなたのからだや病気、障害に関することが他のひとに伝わらないように守られます。
また、だれかがあなたのからだや病気、障害のことを他のひとに伝える必要があるときには、その理由とともに伝えてもよいかをあなたに確認をます。
- 自分のことを勝手にだれかに言われない権利
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- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
あなたは、病気や障害の有無に関わらず、そして入院中や災害などを含むどんなときも、年齢や症状などにあった遊ぶ権利と学ぶ権利を持っていて、あなたらしく生活することができます。
- 病気のときも遊んだり勉強したりする権利
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- 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
あなたは、必要な訓練を受け、技術を身につけたスタッフによって医療やケア(気配り、世話など)を受ける権利を持っています。
- 訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
- 今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
あなたは継続的な医療やケア(気配り、世話など)を受けることができます。また、日々の生活の中でさまざまな立場のおとなに支えてもらう権利を持っています。
「医療おける子ども憲章」
公益社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY(jpeds.or.jp)
患者さんの責務
当院では患者さんの権利を保護すると共に、医療を適切に、かつ安全に提供するために、患者さんも医療・ケアチームの一員であり、患者さんには果たしていただくべき責務があると考えています。
- 正確な医療情報を伝える責務
適切な治療を行うために、ご自身の健康状態に関する正確な情報を医療者に伝えてください - 自分自身の病気について理解を深める責務
納得して医療を受けていただくために、また治療方針等をご自分の意思で選択していただくためにも、ご自身の病気に対する理解を深め、疑問がある場合には、医療者に質問をしてください - 病院の指示に従う責務
医療安全や感染防止対策に関するルール、診療や検査のスケジュール、また病室・病棟の移動、退院、転院などについては、特段の事情がない限り、病院の指示に従ってください - 診療・療養環境を維持するために迷惑行為をしない責務
すべての患者さんが適切な医療が受けられるよう、病院の規則やマナーを遵守し、他の方の迷惑となる行為はしないでください - 暴言、暴力、ハラスメント等をしない責務
病院職員に対して暴言、暴力、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為(大声を出す、長時間の居座り、喫煙等)は絶対にしないでください - 医療費を支払う責務
受けた医療に対する医療費は、遅滞なくお支払いください
上記の責務を果たしていただけない場合は、診療をお断りさせていただくことがあります。また、暴言や暴力、迷惑行為などに対しては、警察に通報することもありますので、ご理解ください。更に患者さんのご家族等が、上記の責務に反するような行為をされた場合も同様に、患者さんの診療をお断りさせていただくことがあります。
ご理解とご協力をお願い致します。
令和7年3月