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患者さんの権利章典と患者さんの責務

患者さんには「受ける権利」「選べる権利」「守られる権利」の3つの権利があります。

1「受ける権利」

  1. 患者さんは、ご自身の病気について最善の医療を受ける権利があります。
  2. 患者さんは、経済的・社会的地位、年齢、性別、病気の種類などにかかわらず、公平な医療を受ける権利があります。
  3. 患者さんは、原則としてご自身の正確な病状や治療・経過を知る権利があります。
  4. 患者さんは、病気に立ち向かうための支援を受ける権利があります。あらゆるご相談は、1階の[まごころ窓口]へお寄りください。
  5. 患者さんは、病気に立ち向かうために自ら学ぶ機会を提供される権利があります。どなたでも病気についての知識を深めるため、2階の[なるほどライブラリ]をご利用いただけます。

2「選べる権利」

  1. 患者さんは、検査、治療法、病気の見通しなどについて、わかりやすい言葉で納得できるまで説明を受け、そのうえで自らの生き方に沿って治療方法などを選択する権利があります。
  2. 患者さんは、病状や治療法などについて担当医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めたうえで、治療方法などを選択する権利があります。
  3. 患者さんは、正しい病名を告知される権利がありますが、一方、告知されない権利もあり、このいずれかを選ぶことができます。
  4. 患者さんは、判断する能力が失われたような場合にそなえて、治療法などについて、あらかじめ明らかにしておく権利があります。
  5. 患者さんは、法律が許す範囲で治療を拒絶する権利があります。またその場合には、医学的にどのような結果になるかを知る権利もあります。

3「守られる権利」

  1. 患者さんは、病気を克服しようとする主体として、その生命・身体・人格を尊重され、守られる権利があります。
  2. 患者さんは、医療が実践されるあらゆる場面で、ご自身の個人情報が第三者の目に触れることのないように配慮され、守られる権利があります。
  3. 患者さんは、法令に基づく場合以外においては、本人の同意がなければ個人情報が関与する医療従事者以外に開示されないよう、守られる権利があります。
  4. 患者さんは、医療に関係するすべての記録などが守秘されることを期待する権利があります。
  5. 患者さんは、診断・治療データなどが研究・発表などに使われる際には、当院の定めるところによりプライバシーが守られる権利があります。

小児(しょうに)患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)について

高知(こうち)医療(いりょう)センターでは、公益(こうえき)社団(しゃだん)法人(ほうじん)日本(にほん)小児科(しょうにか)学(がっ)会(かい)が策定(さくてい)した「医療(いりょう)における子(こ)ども憲章(けんしょう)」(2022年(ねん)3月(がつ))に基(もと)づいて、小児(しょうに)患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)を尊重(そんちょう)します。

「医療(いりょう)における子(こ)ども憲章(けんしょう)」
  1. 人(ひと)として大切(たいせつ)にされ、自分(じぶん)らしく生(い)きる権利(けんり)
     あなたは、病気(びょうき)や障害(しょうがい)、年齢(ねんれい)に関係(かんけい)なく、人(ひと)として大切(たいせつ)にされ、あなたらしく生(い)きる権利(けんり)を持(も)っています。
  2. 子(こ)どもにとって一番(いちばん)よいこと(子(こ)どもの最善(さいぜん)の利益(りえき))を考(かんが)えてもらう権利(けんり)
     あなたは、医療(いりょう)の場(ば)であなたに関係(かんけい)することが決(き)められるとき、すべてにおいて、周囲(しゅうい)のおとなにそれが「あなたにとってもっとも良(よ)いことか」を第一(だいいち)に考(かんが)えてもらえる権利(けんり)を持(も)っています。
  3. 安心(あんしん)・安全(あんぜん)な環境(かんきょう)で生活(せいかつ)する権利(けんり)
     あなたはいつでも自分(じぶん)らしく健(すこ)やかでいられるように、安心(あんしん)・安全(あんぜん)な環境(かんきょう)で生活(せいかつ)できるよう支(ささ)えられる権利(けんり)を持(も)っています。
     もし、あなたが病気(びょうき)になったときには、安心(あんしん)・安全(あんぜん)な場(ば)で、できるだけ不安(ふあん)のないようなやり方(かた)で医療(いりょう)ケア(こころやからだの健康(けんこう)のために必要(ひつよう)なお世話(せわ))を受(う)けられます。
  4. 病院(びょういん)などで親(おや)や大切(たいせつ)な人(ひと)といっしょにいる権利(けんり)
     あなたは、医療(いりょう)を受(う)けるとき、お父(とう)さん、お母(かあ)さん、またはそれに代(か)わる人(ひと)とできる限(かぎ)りいっしょにいることができます。
  5. 必要(ひつよう)なことを教(おし)えてもらい、自分(じぶん)の気持(きも)ち・希望(きぼう)・意見(いけん)を伝(つた)える権利(けんり)
     あなたは、自分(じぶん)の健康(けんこう)を守(まも)るためのすべての情報(じょうほう)について、あなたにわかりやすい方法(ほうほう)で、説明(せつめい)をうける権利(けんり)を持(も)っています。そして、あなた自身(じしん)の方法(ほうほう)で、自分(じぶん)の意思(いし)や意見(いけん)を伝(つた)える権利(けんり)を持(も)っていて、できるだけその気持(きも)ち・希望(きぼう)・意見(いけん)の通(とお)りにできるように努力(どりょく)してもらえます。
  6. 希望(きぼう)どおりにならなかったときに理由(りゆう)を説明(せつめい)してもらう権利(けんり)
     あなたの気持(きも)ち・希望(きぼう)・意見(いけん)の通(とお)りにすることができない場合(ばあい)は、なぜそうなったのか、その理由(りゆう)などについてわかりやすい説明(せつめい)を受(う)けたり、その理由(りゆう)が納得(なっとく)できないときは、さらにあなたの意見(いけん)を伝(つた)えたりする機会(きかい)があります。
  7. 差別(さべつ)されず、こころやからだを傷(きず)つけられない権利(けんり)
     あなたは、病気(びょうき)や障害(しょうがい)、その他(た)あらゆる面(めん)において差別(さべつ)されることなく、あなたのこころやからだを傷(きず)つけるあらゆる行為(こうい)から守(まも)られます。
  8. 自分(じぶん)のことを勝手(かって)にだれかに言(い)われない権利(けんり)
     あなたのからだや病気(びょうき)のことは、あなたにとって大切(たいせつ)な情報(じょうほう)であり、あなたのものです。あなたらしく生活(せいかつ)をすることを守(まも)るために、あなたのからだや病気(びょうき)、障害(しょうがい)に関(かん)することが他(ほか)のひとに伝(つた)わらないように守(まも)られます。
     また、だれかがあなたのからだや病気(びょうき)、障害(しょうがい)のことを他(ほか)のひとに伝(つた)える必要(ひつよう)があるときには、その理由(りゆう)とともに伝(つた)えてもよいかをあなたに確認(かくにん)をします。
  9. 病気(びょうき)のときも遊(あそ)んだり勉強(べんきょう)したりする権利(けんり)
     あなたは、病気(びょうき)や障害(しょうがい)の有無(うむ)に関(かか)わらず、そして入院(にゅういん)中(ちゅう)や災害(さいがい)などを含(ふく)むどんなときも、年齢(ねんれい)や症状(しょうじょう)などにあった遊(あそ)ぶ権利(けんり)と学(まな)ぶ権利(けんり)を持(も)っていて、あなたらしく生活(せいかつ)することができます。
  10. 訓練(くんれん)を受(う)けた専門的(せんもんてき)なスタッフから治療(ちりょう)とケアを受(う)ける権利(けんり)
     あなたは、必要(ひつよう)な訓練(くんれん)を受(う)け、技術(ぎじゅつ)を身(み)につけたスタッフによって医療(いりょう)やケア(気配(きくば)り、世話(せわ)など)を受(う)ける権利(けんり)を持(も)っています。
  11. 今(いま)だけではなく将来(しょうらい)も続(つづ)けて医療(いりょう)やケアを受(う)ける権利(けんり)
     あなたは継続的(けいぞくてき)な医療(いりょう)やケア(気配(きくば)り、世話(せわ)など)を受(う)けることができます。また、日々(ひび)の生活(せいかつ)の中(なか)でさまざまな立場(たちば)のおとなに支(ささ)えてもらう権利(けんり)を持(も)っています。

「医療(いりょう)おける子(こ)ども憲章(けんしょう)」

公益(こうえき)社団(しゃだん)法人(ほうじん) 日本(にほん)小児科(しょうにか)学(がっ)会(かい) JAPAN PEDIATRIC SOCIETY(jpeds.or.jp)

患者さんの責務

当院では患者さんの権利を保護すると共に、医療を適切に、かつ安全に提供するために、患者さんも医療・ケアチームの一員であり、患者さんには果たしていただくべき責務があると考えています。

 

  1. 正確な医療情報を伝える責務
    適切な治療を行うために、ご自身の健康状態に関する正確な情報を医療者に伝えてください
  2. 自分自身の病気について理解を深める責務
    納得して医療を受けていただくために、また治療方針等をご自分の意思で選択していただくためにも、ご自身の病気に対する理解を深め、疑問がある場合には、医療者に質問をしてください
  3. 病院の指示に従う責務
    医療安全や感染防止対策に関するルール、診療や検査のスケジュール、また病室・病棟の移動、退院、転院などについては、特段の事情がない限り、病院の指示に従ってください
  4. 診療・療養環境を維持するために迷惑行為をしない責務
    すべての患者さんが適切な医療が受けられるよう、病院の規則やマナーを遵守し、他の方の迷惑となる行為はしないでください
  5. 暴言、暴力、ハラスメント等をしない責務
    病院職員に対して暴言、暴力、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為(大声を出す、長時間の居座り、喫煙等)は絶対にしないでください
  6. 医療費を支払う責務
    受けた医療に対する医療費は、遅滞なくお支払いください

上記の責務を果たしていただけない場合は、診療をお断りさせていただくことがあります。また、暴言や暴力、迷惑行為などに対しては、警察に通報することもありますので、ご理解ください。更に患者さんのご家族等が、上記の責務に反するような行為をされた場合も同様に、患者さんの診療をお断りさせていただくことがあります。
ご理解とご協力をお願い致します。

令和7年3月