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混合診療の禁止について

混合診療の禁止について

高知医療センターでは混合診療は行えません

いわゆる「混合診療」とは、病気に対する一連の治療過程(副作用などに対する治療も含まれます)で、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療であって、先進医療などの例外を除く)を併せて行うことをいい、法律(健康保険法)で禁止されています。
他の医療機関で保険外診療を行った場合、その病気に関連した保険診療は混合診療となるため、高知医療センターではできません。
つまり、保険外診療を行った場合は、関連ある治療に対する費用が全額自己負担(健康保険適応外)となってしまいます。

混合診療を意図的に行った場合、法律に違反することとなります。混合診療となることがわかった場合は、高知医療センターで保険診療はできませんのでご理解とご協力をお願いします。

高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター 病院長

混合診療となる例