患者さんの権利章典
患者さんには「受ける権利」「選べる権利」「守られる権利」の3つの権利があります。
1「受ける権利」
- 患者さんは、ご自身の病気について最善の医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、経済的・社会的地位、年齢、性別、病気の種類などにかかわらず、公平な医療を受ける権利があります。
- 患者さんは、原則としてご自身の正確な病状や治療・経過を知る権利があります。
- 患者さんは、病気に立ち向かうための支援を受ける権利があります。あらゆるご相談は、1階の[まごころ窓口]へお寄りください。
- 患者さんは、病気に立ち向かうために自ら学ぶ機会を提供される権利があります。どなたでも病気についての知識を深めるため、2階の[なるほどライブラリ]をご利用いただけます。
2「選べる権利」
- 患者さんは、検査、治療法、病気の見通しなどについて、わかりやすい言葉で納得できるまで説明を受け、そのうえで自らの生き方に沿って治療方法などを選択する権利があります。
- 患者さんは、病状や治療法などについて担当医以外の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めたうえで、治療方法などを選択する権利があります。
- 患者さんは、正しい病名を告知される権利がありますが、一方、告知されない権利もあり、このいずれかを選ぶことができます。
- 患者さんは、判断する能力が失われたような場合にそなえて、治療法などについて、あらかじめ明らかにしておく権利があります。
- 患者さんは、法律が許す範囲で治療を拒絶する権利があります。またその場合には、医学的にどのような結果になるかを知る権利もあります。
3「守られる権利」
- 患者さんは、病気を克服しようとする主体として、その生命・身体・人格を尊重され、守られる権利があります。
- 患者さんは、医療が実践されるあらゆる場面で、ご自身の個人情報が第三者の目に触れることのないように配慮され、守られる権利があります。
- 患者さんは、法令に基づく場合以外においては、本人の同意がなければ個人情報が関与する医療従事者以外に開示されないよう、守られる権利があります。
- 患者さんは、医療に関係するすべての記録などが守秘されることを期待する権利があります。
- 患者さんは、診断・治療データなどが研究・発表などに使われる際には、当院の定めるところによりプライバシーが守られる権利があります。