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臨床倫理綱領

高知医療センターは、本院の基本理念・基本方針の達成を目指すため、以下の通り、本院医療職員の臨床倫理に関する綱領を定めます。

  • 高知医療センター医療職員は、患者さんの尊厳と権利を最大限尊重し、患者さんの立場に立った十分な、わかりやすい説明によって、納得と安心の医療を受けていただけるよう努力します。
  • 高知医療センター医療職員は、治療の開始及びその継続について患者さんの希望を最優先します。信仰上の理由から患者さんや家族の希望する医療行為については、専門的な知見に基づく情報提供を行い十分な理解を得た上で、個人の権利を尊重します。また患者さんに判断能力がない場合、あるいは患者さんの意思決定能力が損なわれている場合は、家族または法定代理人との緊密な話し合いに基づき、方針を決定します。いわゆるリビングウィル(判断する能力の失われた場合に備えて治療法などについて、あらかじめご自分の意思を明らかにしておく権利)は、これを尊重します。
  • 高知医療センター医療職員は、患者さんの尊厳、人権に関わる以下のような倫理問題が発生した場合には、関係する院内委員会(医の倫理委員会、脳死判定委員会、臓器摘出・提供に関する委員会)において十分審議した上で、その審議結果に従った医療を提供します。
    1)積極的治療・延命治療の中止、脳死判定など、生命そのものに関わる問題
    2)患者さんの信仰・信条の治療への反映に関する問題
    3)倫理的に定まっていない生殖補助医療に関する問題
    4)出生前診断、遺伝子診断などに関する問題
    5)その他の患者さんの治療に係る倫理的配慮に関する問題