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臨床倫理綱領

高知医療センターは、本院の基本理念・基本方針の達成を目指すため、以下の通り、本院職員の臨床倫理に関する綱領を定めます。

  • 高知医療センター職員は、患者さんの尊厳と権利を最大限尊重し、患者さんの立場に立った十分な、わかりやすい説明によって、納得と安心の医療を受けていただけるよう努力します。

  • 高知医療センター職員は、治療の開始及びその継続について患者さんの意思を尊重します。信仰上等の理由から患者さんや家族の希望する医療行為については、専門的な知見に基づく情報提供を行い十分な理解を得た上で、個人の権利を尊重します。患者さんに判断能力がない場合、あるいは患者さんの意思決定能力が損なわれている場合は、家族または代理人との緊密な話し合いに基づき、方針を決定します。もし患者さんに意思決定能力がなく、家族や代理人もいない場合は、多職種による医療・ケアチームで協議し、患者さんにとって最善の方針を決定します。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)、いわゆる人生会議が既になされており、患者さんの意思が明らかである、あるいは意思が推定できる場合は、これを尊重します。

  • 高知医療センター職員は、患者さんの尊厳、人権に関わる以下のような倫理問題が発生した場合には、臨床倫理委員会等の関係する院内委員会において十分審議した上で、その審議結果に従った医療を提供します。

    1)積極的治療・延命治療の中止、脳死判定など、生命そのものに関わる問題
    2)患者さんの信仰・信条の治療への反映に関する問題
    3)倫理的に定まっていない生殖補助医療に関する問題
    4)出生前診断、遺伝子診断などに関する問題
    5)その他の患者さんの治療に係る倫理的配慮に関する問題

2024年2月16日 臨床倫理委員会 改訂