高知医療センター 身体的拘束最小化指針
1.指針の目的
本指針は、高知医療センターにおいて身体的拘束を最小限に抑え、患者の尊厳と人権を守るとともに、安全かつ質の高い医療を提供するための基本方針・体制・具体的な実践方法を示すことを目的とする。
2.身体的拘束最小化の必要性と背景
(1)患者の尊厳保護
身体的拘束は、患者の自由を制限し、QOL(生活の質)を低下させるリスクがある。患者の尊厳を守るために、身体的拘束を最小化することが求められる。
(2)高齢患者・認知症患者増加への対応
高齢者や認知症患者の増加に伴い、転倒予防やルート類の自己抜去防止のための身体的拘束の使用が増えており、身体的拘束をせず安全を確保するケアの充実が求められる。
3.身体的拘束の定義
身体的拘束とは、衣類または綿入り帯などを使用し一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制するなど行動の自由を制限することをいう。上記のような物理的な身体的拘束以外にも、薬剤による過剰な鎮静や言葉による行動制限なども定義され、具体的行為については「高知医療センター身体的拘束マニュアル」に規定する。
4.身体的拘束最小化に向けた基本的な考え方
(1)身体的拘束は原則として行わない
患者の自由と尊厳を最大限に保障するため、身体的拘束を安易に正当化することなく、「緊急やむを得ない場合」に限り、最終手段としてのみ行い、身体的拘束をしない診療、看護の提供に努める。
(2)代替手段の積極的活用
環境調整、見守り強化、コミュニケーションの改善など、可能な限り代替手段を検討・実施する。
(3)継続的な教育と研修
スタッフの意識改革と知識・技術の向上を図るため、定期的に研修・指導を行う。
(4)多職種連携によるケア
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療安全管理センター、診療情報管理士などが協働し、身体的拘束に頼らない安全対策を検討・実施する。
5.身体的拘束最小化に向けた基本指針
高知医療センターでは「緊急やむを得ない場合」の3要件(切迫性、非代替性、一時性)、医師の指示及び患者本人又はそのご家族等の説明、書面による同意が満たされない限り身体的拘束は行わない。
(1)切迫性の原則
身体的拘束が必要と判断されるのは、以下のように患者本人または他者の生命・身体に対して切迫した危険が認められ、直ちに対処しなければ重大な結果を招くと判断される場合に限る。
- 自傷行為や自殺リスクが非常に高い、もしくは他の患者や職員への暴力など緊急避難レベルの危険があり、生命・身体に対する差し迫った危険がある
- チューブやライン類が繰り返し自己抜去され、治療が困難である。
- 繰り返し転倒し、生命に関わる危険が想定される。
- 切迫性があるかは、多職種で繰り返し評価を行い記録に残す。
(2)非代替性の原則
身体的拘束を行わなければ対処が不可能な状況であること、すなわち他の手段や方法では安全を確保できないと判断される場合に限り、身体的拘束を検討する。具体的には以下の点を考慮する。
- 環境調整(ベッド周囲の整備、転倒防止マットなど)、見守り体制強化、薬剤調整、コミュニケーション技術の活用など、可能な限りの代替手段を検討しても十分な効果が得られない場合に限る。
- 代替手段の検討プロセスを記録し、他に選択肢がないことをチームで共有する。
(3)一時性の原則
身体的拘束は、実施する場合でも必要最小限の時間で終了させることが原則である。長時間にわたる拘束は、患者の尊厳とQOLを著しく損ねるため、以下のことを徹底する。
- 拘束開始後も、継続的に観察とリスク評価を行い、拘束の必要性を見直す。
- 定期的に3要件(切迫性・非代替性・一時性)を再評価し、不要となった時点で速やかに解除する。
- 拘束時間の延長を検討する場合は、医師や多職種で再度検討し、記録に残す。
6.身体的拘束を行う場合の対応
「高知医療センター身体的拘束マニュアル」の規定に則り、以下の対応を行う。
(1)実施前の確認
「緊急やむを得ない場合」の3要件を満たしているか多職種でカンファレンスを行い、3要件が満たされる場合、医師が指示を行う(緊急時には看護師判断で一時的に実施し、速やかに報告・指示を仰ぐ)。
(2)身体的拘束実施時の手順
- 説明と同意
患者本人または家族等へ拘束理由・方法・期間・解除に向けた取り組みの方法について説明し、書面にて同意を得る。 - 記録
開始時間、理由、代替手段の有無や効果を記録する。 - ケアと観察
身体状態や精神状態は適宜確認し、異常の早期発見に努める。 - 早期解除の検討
医師を含む多職種カンファレンスにおいて、定期的に3要件(切迫性・非代替性・一時性)を評価し、不要時医師の指示のもと速やかに解除する。
(3)拘束解除後の対応
- ケアプランの見直し
原因行動や症状への対策を検討する。 - 患者・家族への説明
経緯や解除後の対応を説明する。 - 事例検討
ケースを振り返り改善点を共有する。
7.鎮静を目的とした薬剤の適正使用
適正な不眠時・不穏時の薬剤使用に関してマニュアルを作成し、薬剤を使用した場合は、効果と副作用の評価を行い、薬剤の種類、投与量、投与時間、投与方法などを調整する。
8.身体的拘束最小化適正化のための体制
高知医療センターの身体的拘束最小化の諸課題に対応するため身体的拘束最小化チームを設置する。
(1)構成メンバー
医師(精神科を含む複数の診療科の代表)、看護管理者、臨床倫理推進担当看護師、老人看護専門看護師、医療安全管理センター専任看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、診療情報管理士
(2)チームの活動内容
- 拘束実施状況のモニタリング
拘束事例のデータ収集、分析、報告書を作成する。 - 代替手段の検討・導入
・個別患者の事例検討やカンファレンスを行う。
・新しいケア技術や環境調整方法を導入する。 - 指針・マニュアルの策定と見直し
院内規程やマニュアルの作成と改訂を行う。 - 教育・研修の実施
・年2回以上、全職員向けの研修を実施する
・身体的拘束だけでなく、認知症ケアや精神科的ケアを含む複合的研修を計画する。
・新規採用時研修において、身体的拘束の最小化に関する教育を行う。 - 患者・家族への情報提供
拘束に関する説明資料を整備する。
この指針は令和7年5月22日より施行する